大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)2096 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人岡崎襄の上告趣意について。

論旨第一点は原判決は管轄権のない簡易裁判所のした無効の判決を是認した違法

のものであるから、破棄を免れないというのであり、同第二点は原判決の是認した

第一審判決の量刑は不当であるというのであるから、論旨は、いずれも、明らかに

刑訴四〇五条に定める上告の理由にあたらない。そして裁判所法三三条の規定は簡

易裁判所の管轄事件の一として「刑法二三五条の罪若しくはその未遂罪に係る訴訟」

を挙示しこれらの事件においては、三年以下の懲役を科することができる旨規定し

ているから、被告人を懲役一年六月に処した第一審判決並びにこれを是認した原判

決には所論の違法は存しないし、記録を精査するも本件には刑訴四一一条を適用す

べきものとは認められない。

よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号に従い裁判官全員一致で主文のとおり決

定する。

昭和二六年六月七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 眞 野 毅

裁判官 齊 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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